コンプライアンス体制

大和冷機工業株式会社では、コンプライアンス体制に関して、以下の事項を定めております。

使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、コンプライアンス体制の基礎として、行動規範及びコンプライアンス基本規程を定め、役員・社員が共有し、すべての業務運営の基準とする。
  2. コンプライアンス全体を統括する組織として社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システム・コンプライアンス体制の維持・向上を推進する。また、法令遵守を目的として継続的に、研修会の実施、マニュアルの作成・配布等、啓蒙活動を行う。
  3. 各部門・部署の責任者は、業務が社内規程に基づき適正に行われているかを常に監督し、法令違反行為の未然防止に努める。
  4. 内部監査部門は、業務監査により業務上の法令違反等の重大な事実を発見した場合は、直ちに取締役及び監査役に報告する。
  5. 法令違反その他のコンプライアンスに関する社内相談・通報体制として、総務部長、常勤監査役又は社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備する。