IR情報開示方針

開示に関する基本的な考え方

当社は、投資家への適時・適切な会社情報の開示が、株式等にかかる公正な価格形成に貢献し、広く金融商品市場の健全化に資することを認識しており、投資者の投資判断に重要な影響を与える事実や決算情報等を適切に管理し、できる限り迅速な開示を目指しております。

会社情報の適時開示に係る社内体制

1. 適時開示体制について

  • 各部門で発生した重要な事実は、部門長が情報管理責任者に申告することとなっております。また、情報管理責任者は、経営会議等の重要な会議の出席メンバーであり、当該会議に出席し、当社グループの情報を網羅的に収集できる体制になっております。
  • 収集された情報のうち、投資者の投資判断に重要な影響を与える可能性のあるものについては、取引管理規則の定めに従い、社内外に漏洩することないよう必要な措置を講じて管理することとなっております。ただし、業務遂行上必要と認めるときは、当該業務に関係あるものにのみ伝達することができることになっております。
  • 情報に対する開示の要否は、情報管理責任者が金融商品取引法・関係政省令および金融商品取引所の定める規則等に基づき関連部署と検討を行い、当該情報が重要事実か否かを判定することとなっております。
  • 重要事実や決算情報については、代表取締役に報告し、必要に応じて取締役会を招集し、承認を得た上で、可能な限り迅速に開示することとなっております。また、適時開示の公表の担当部門は経理部門としておりますが、公表内容に応じ、総務部門、IR担当者がこれにあたることがあります。

2. 内部者取引について

役職員等がその職務に関して取得する内部情報の管理・服務等の基本的事項を定めた「内部者取引管理規則」において役職員の株式等の売買規制に係る項目を設け運用するとともに、注意喚起をしております。